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不動産相続の「超」基本:揉めないための始め方コラム

2025/12/01

大切な人が亡くなった後、残された財産、特に「不動産」をどう分けるかは、多くの家族にとって大きな悩みの種です。手続きが複雑で、「争続(そうぞく)」と呼ばれる親族間のトラブルに発展することも少なくありません。
このコラムでは、不動産相続で「これだけは知っておきたい」ポイントを、できるだけシンプルに解説します。

1. 相続が始まる前に「できる」こと

理想は、元気なうちに少しだけ準備しておくことです。これだけで、将来の家族の負担がグッと減ります。

持っている不動産をリスト化する

o 親がどんな土地や家を持っているのか、家族全員で共有しておきましょう。役所で「名寄帳」という書類を取れば一覧を確認できます。

遺言書を書く

o 「この家は長男に」など、誰に何を相続させるか明確に書いておくことが、トラブルを防ぐ一番の方法です。遺言書があれば、家族会議(遺産分割協議)を省略できます。

家族で話し合う

o 「この土地はどうしてほしい?」と聞いてみましょう。お互いの希望を知っておくだけで、後々スムーズに進みます。

2. 相続が始まってから「すぐ」やること

相続は突然始まります。発生したら、以下の期限に注意して動きましょう。

誰が相続人か、何を相続するか確認する

o 故人の戸籍謄本を集めて、法律上の相続人を確定させます。同時に、財産も全てリストアップします。

「相続放棄」は3ヶ月以内

o もし、借金などマイナス財産が多そうな場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば、相続を放棄できます。期限を過ぎると借金も引き継ぐことになるため、注意が必要です。

話し合い(遺産分割協議)をして名義変更(登記)をする

o 全員で話し合って分け方を決め、「遺産分割協議書」を作ります。
o そして、法務局で不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」を行います。
o この相続登記は、2024年4月から義務化されました。 期限内に手続きをしないと罰金(過料)の対象になる可能性があるので、早めに済ませましょう。

まとめ

不動産の相続は、少しの事前準備と、発生後の迅速な手続きが成功の鍵です。家族間のコミュニケーションを大切にし、必要に応じて専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。
不動産の売却や活用、相続に関するお悩みがあれば、相続不動産に強いセンチュリー21コネクトホームまで、ぜひご相談ください。

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建設業・設計事務も行っており、相続後の「売却」だけでなく、「建て替え」や「リフォーム」「土地活用」といった幅広いご提案が可能です。お客様一人ひとりのご要望に寄り添い、不動産、建設、設計の専門知識を合わせて最適な選択肢をご提案することで、多くのお客様からご満足のお声をいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。