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理想は、元気なうちに少しだけ準備しておくことです。これだけで、将来の家族の負担がグッと減ります。
o 親がどんな土地や家を持っているのか、家族全員で共有しておきましょう。役所で「名寄帳」という書類を取れば一覧を確認できます。
o 「この家は長男に」など、誰に何を相続させるか明確に書いておくことが、トラブルを防ぐ一番の方法です。遺言書があれば、家族会議(遺産分割協議)を省略できます。
o 「この土地はどうしてほしい?」と聞いてみましょう。お互いの希望を知っておくだけで、後々スムーズに進みます。
相続は突然始まります。発生したら、以下の期限に注意して動きましょう。
o 故人の戸籍謄本を集めて、法律上の相続人を確定させます。同時に、財産も全てリストアップします。
o もし、借金などマイナス財産が多そうな場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば、相続を放棄できます。期限を過ぎると借金も引き継ぐことになるため、注意が必要です。
o 全員で話し合って分け方を決め、「遺産分割協議書」を作ります。
o そして、法務局で不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」を行います。
o この相続登記は、2024年4月から義務化されました。 期限内に手続きをしないと罰金(過料)の対象になる可能性があるので、早めに済ませましょう。
まとめ
不動産の相続は、少しの事前準備と、発生後の迅速な手続きが成功の鍵です。家族間のコミュニケーションを大切にし、必要に応じて専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。
不動産の売却や活用、相続に関するお悩みがあれば、相続不動産に強いセンチュリー21コネクトホームまで、ぜひご相談ください。
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