Useful columns
2021/11/21
今回はその2でお話ししましたエンディングノートの話題より、「保険」「貯金」「不動産」の中から「相続の保険」についてお話しします。
「相続の不動産」などは次回また詳しくお話しいたしますね。
今回は「保険」についてのお話です。
エンディングノートなどにも記載する欄があるのが一般的ですので、エンディングノートを書く際に、ご自身の加入している保険の内容などご確認ください。
そこで相続に関してよくある問題として
受取人の変更…。ドラマなどでよくある感じのやつをイメージしていただくと良いかと思います。
ドラマ以外でもやはり保険金(死亡保険金)で金額の大きいものなどは、
相続人の皆様で分割をお考えになるケースは多くございます。
しかし、生命保険は相続の対象にはならない原則があり難しいのが現状です。
「…?相続の対象でなはい…?」 と思われた方もお見えかと思いますので、
下記に保険の内容について少し抜粋したのを記載します。
「生命保険は保険契約に基づいて保険契約者ではなく受取人へ直接支払われるものであり、
被相続人がなくなって相続人が利益を得るものではなく、受取人の固有財産」
…となります。
ますます 「??」 ですよね。
(このような文書は回りくどい言い回しが多くて私は苦手です…)
簡素にまとめると…
死亡保険は一般に受取人が決まっている保険金で受取人の固有財産です。
そのため安易に受取人から他の相続人へ渡す場合は贈与税など発生するケースもあるので注意です。
また、相続を放棄しても保険金は受け取ることができます。
ただし、相続税の対象にはなるため「相続税の基礎控除」や「みなし基礎控除」、他の相続財産と遺産分割協議書・遺言書などの記載などによって色々なケースがあるため
トータル的に相続を成功させるためにも
税理士の先生や・弁護士の先生など専門家にご相談されると良いかと思います。
「とは言っても、いきなり専門家の弁護士の先生や税理士の先生に相談は気が引ける…」、とお考えの方はお気軽に弊社にお越しください!
弊社では相続コンサルタントによる無料相談や、各種専門家による「相続サポート21」にて手厚く対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
相続の問題でよく問題となる保険や不動産など専門家を交えて早めの対策をお勧めします。